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もらえるならもらいたい。

 

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ということで、身近な方を例に対象かどうか調べてみた。

 

前置きといたしまして、本日までにマスコミに発表された案であり変わる可能性もあります。

 

また、数字に関しては、市町村により誤差があります。

 

条件1

対象月の月収が年収換算で非課税所得の水準に落ち込む

 

または

 

条件2

対象月の月収が半減し、かつ年収換算で非課税水準の2倍以下である

 

非課税水準が市町村で違いが出てきます。注意してください。

対象月とは、2~6月になります。

世帯収入ではなく、世帯主の収入になります。

 

例1:単身者 

通常月収15万円(年収180万円)、4月の月収8万円(年収換算96万円)

条件1より、非課税水準(年収100万円)以下になるため対象となる。

 

例2:単身者

通常月収50万円(年収600万円)、4月の月収20万円(年収換算240万円)

 

条件2より、月収は半分以下、しかし非課税水準×2(200万円)以下ではないので対象外となる。

しかし、4月の月収が16万円以下なら対象となる。

 

例3:夫婦子供2人

通常月収50万円(年収600万円)、4月の月収25万円(年収換算300万円)

 

条件2より、月収は半分以下、非課税水準×2(510万円)以下になるため対象となる。

 

夫が世帯主が上記ケースなら、妻が特需により収入アップになっている場合でも対象になる。

 

夫が世帯主で収入変わらず、妻、収入減の場合は対象外である。

 

住民税非課税水準世帯

  • 単身       100万円以下
  • 2人(扶養1人) 156万円以下
  • 3人(扶養2人) 205万円以下
  • 4人(扶養3人) 255万円以下

 

このような計算方法で受給資格の対象者となることができます。

 

先日の投稿ではもらうために仕事を休んだりして収入調整を不正と言いましたが、

少し訂正いたします。

 

 

www.miyasho-co.info

 

今回は政府の要請で休業休職をしているわけですので、感染拡大防止のため休職して自宅待機をしているので、受給対象になるため休職しても違法性はないと認識している。

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。

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